
「地震保険代理申請」とは、地震の被害にあった不動産物件をプロが調査し、保険会社に対する求償手続きのサポートをすることを言います。「地震保険求償サポート」「地震保険コンサルティング」とも言います。
日本は地震大国であり、地震の被害を受けたことがある不動産オーナーは少なくありません。しかしながら「地震保険」は「火災保険」と違って特殊な保険であること、また過去に「地震保険」の求償をしたことが無いことから、ほとんどの人が満足のいく鑑定結果を得ることができず、物件の修繕費用が持ち出しとなってしまいます。
折角安くない「地震保険料」を支払っていたにもかかわらず、いざという時に保険金の受取りができなければ全く意味がありません。このようにお困りの不動産オーナーに対して、適切なアドバイスを行うのが「地震保険代理申請」となります。
ここではその詳細を解説していきたいと思います。
Contents
「地震保険」の保険金限度額
「地震保険」は「火災保険」と違って少し特殊な保険であるため、まずは「地震保険」について説明していこうと思います。
「地震保険」は単独で加入することができず、特約という位置づけであるため、必ず「火災保険」とセットで加入する必要があります。そのため「地震保険」の上限金額は「火災保険」の30%~50%まで、かつ建物5,000万円、家財1,000万円が上限となっています。
1億円くらいまでの不動産物件であれば地震で建物が全壊になったとしても、「地震保険」の保険金5,000万円をもらった上で土地が残るので、土地を売却することによって銀行ローンの残債を返済することができる可能性は高いでしょう。しかしながら2億円以上の物件でも「地震保険」の建物の上限金額は5,000万円であるため、建物が全壊となっても保険金は5,000万円しかもらえず、銀行ローンの残債次第では返済ができなくなってしまう可能性があります。ただ現実的には建物が全壊となるようなケースは非常にまれであり、かならずしもこのリスクをカバーしておかなければいけないというものではありません。
是非この機会にご自身がどういった内容の「地震保険」に加入しているのか、見直ししてみることをおすすめします。
「地震保険」の損害認定方法
「地震保険」の損害認定方法も「火災保険」と異なります。「地震保険」には「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階認定しかありません。一方で「火災保険」は実際に修繕にかかる費用の実費を求償していく形となります。
引用:三井住友海上保険
「地震保険」は上記の表の通りの4段階認定となるが、「全損」認定になることはほぼないと考えてよいでしょう(「被害日本大震災」を例に詳細後述)。「地震保険」で求償できる場合はほとんどが「一部損」であり、まれに「小半損」となります。そして損害の程度が「一部損」にも至らずに保険金が支払われないというケースも多いです。
ここで「一部損」についてみて頂きたいのですが、保険金は5%なのに対して、判定の基準は主要構造部の損害額が3%以上20%未満となった場合、十なっています。数字上は3%~5%の損害であれば保険金でまかなうことができますが、5.1%~19.9%では十分な保険金が支払われずに、持ち出しとなってしまいます。また損害が3%~5%の場合でも、実際に修繕を行う際には足場を組む必要があったりするため、修繕に十分な保険金は支払われないことになるのです。
「全損」「大半損」であれば損害以上に保険金が支払われる形となりますが、「小半損」でも「一部損」と同じく、損害の割合に対して保険金が少ないという事態が発生しやすいです。
「東日本大震災」の保険金支払い実績
ここで2011年3月11日に発生した「東日本大震災」の保険金支払いについてみていきたいと思います。2016年末までは「地震保険」の損害認定が「全損(保険金100%)」「半損(同50%)」「一部損(同5%)」だったので、「東日本大震災」では3段階認定となっています。
まず首都圏のデータを見ていくと、約90%が「一部損」認定にとどまり、5%の保険金しか支払われませんでした。また被害の大きかった宮城県でも、保険金の支払い無しが約10%、「一部損」認定が約75%、「半損」認定が約15%、「全損」認定は1%以下となっています。
あれだけの規模の大地震であり、保険会社も積極的に支払いを行うスタンスだったにもかかわらず、ほとんどが「一部損」認定となっている点を見ると、いかにそれ以上の鑑定結果を引き出すのが難しいのかおわかり頂けると思います。
「地震保険」保険求償の難しさ
「地震保険」はこれまで見てきたように「火災保険」とは異なる特殊な保険であり、「東日本大震災」のような大地震が発生したにも関わらず、ほとんどが「一部損」認定、保険金が支払われなかったケースもありました。
これは「地震保険」の特殊性もさることながら、保険求償を行う不動産オーナーが経験不足で、適切な主張を行うことができずに、過少な損害認定とされてしまったというケースは少なくありません。
なぜこのようなことが断言できるのかと言うと、私自身が2018年9月6日に発生した「北海道胆振東部地震」で所有する物件が被害にあいました。その際に「地震保険」の求償を行いましたが「一部損」認定となってしまい、困っていたところ「地震保険代理申請」を依頼した結果、「小半損」と認定が覆った経験があるからです。一度「一部損」認定が「小半損」認定となるのは極めて異例のケースであり、最初から「小半損」認定をすることができたのに、知識・経験不足から適切な主張ができず、不当に「一部損」認定になってしまった可能性が高いと言えるでしょう。
このサイトを立ち上げた理由
「地震保険」で「一部損」認定されたところで、不動産物件を修繕しようと思ったら持ち出しが発生してしまいます。そして見るからに被害が出ているにもかかわらず、「一部損」の基準に満たさずに保険金支払いがされないということも多いです。
私は地震の経験から、少しでもお困りの不動産オーナーの力になりたいと思い、このサイトを立ち上げました。是非適正な損害認定をされ、少しでも多くの保険金を受け取ることができるようにサポートしていけたらと考えておりますので、お困りのことがあればお気軽にご相談していただければと思います。
「地震保険代理申請」の業者
「地震保険代理申請」について説明すると、私がお願いした業者は完全成功報酬であり、保険金が支払われない限りは費用が発生することはありません。私はこの点に魅力を感じて、「地震保険代理申請」をお願いすることを決めました。
業者はインターネットで検索すると何社か出てくるのですが、複数の業者から見積もりを取得して、やり取りして信用できると思える業者にお願いすることに決めました。結果的には報酬・手数料は最安値で、希望通りの「小半損」という結果を出すことができたので非常に満足しています。
「地震保険代理申請」の業者はあまり数も多くなく、悪質な業者も多くトラブルもあると聞きます。その点私がお願いした業者は信頼できてしっかりと対応してくれたので、自信をもっておすすめすることができます。
私はその業者の人間でもなく、不動産投資家であり、また会社経営をしながら他のビジネスを行っています。自身の経験から信頼できる業者を紹介して、少しでも多くの不動産オーナーが適切な保険金を受け取り、入居者に安全な住環境を提供するお手伝いをできればと考えています。
「地震保険代理申請」の報酬
私がお願いした業者の報酬・手数料は保険金支払額の35%(税別)となっています。複数社から見積もりを取得しましたが、他は40%~50%だったので、35%は最安値でした。そして知り合いの投資家からも話を聞いたのですが、35%はやはり業界最安値水準でした。
業者によっては成功報酬ではなく、着手金として費用を請求するところもあるようですが、保険金をもらうことができるかわからない中では、成功報酬制の方が良いでしょう。修繕費用が足りなくて保険求償したいのに、着手金だけ支払って保険金が支払われなかったら本末転倒です。また着手金を要求してくる業者は、着手金目当ての可能性も否定できず、その後のパフォーマンスに不安が残ります。
業界最安値と言えど報酬・手数料の35%は高いと感じるかもしれませんが、業者にお願いしなければ受け取ることができなかった保険金と考えると、支払う価値は十分にあると考えています。また実際に保険会社鑑定人の立ち合い対応もやって頂けるので、不動産オーナーとしては物件情報を提供するだけで手間もかかりませんし、完全成功報酬制ですので、安心してお願いすることができるでしょう。
まとめ
私は自分でもしかしたら「小半損」認定を引き出せるかもしれないと考えて、1回目の鑑定は自ら立ち合いを行いましたが、結果は「一部損」認定でした。しかしながらその後「地震保険代理申請」をお願いすることによって、運よく「小半損」認定となりましたが、それまでに使った時間や手間を考えると、今では最初から業者にお願いしておけば良かったと思っています。
もし私が使った業者を紹介して欲しいということであれば、お問合せからご連絡頂ければ紹介することは可能です。繰り返しにはなりますが完全成功報酬制となりますので、依頼自体に費用が発生することは一切ありません。
「地震保険代理申請」をできる業者は限られており、依頼が遅れれば遅れるほど鑑定に入るタイミングは遅くなってしまいますし、場合によっては対応できなくなる可能性があります。少しでも興味がある方は、まずはお問合せして頂ければと思います。私も最大限のサポートをさせて頂きます。