「地震保険」の対象は住居部分のある建物と家財に限定され、建物と家財はそれぞれ契約する必要があります。また門や塀などに損害があっても、建物に損害がないと保険金は支払われません。

「地震保険」では地震による建物の倒壊だけでなく、地震が原因の火災や津波も補償対象となります。「火災保険」では、地震が原因の火災や津波では保険金は支払われないので注意が必要です。

「地震保険」の対象や補償内容 

地震に起因した損害はすべて「地震保険」でないと求償できません。また「地震保険」は単独で加入することはできず、「火災保険」とセットで加入する必要があります。

日本はご存じの通り地震大国で、地震の発生頻度が多いので、「地震保険」は必ず加入しておいた方が良いでしょう。

「地震保険」は保険会社と国が共同で運営している保険であるため、各社保険料に差はありません。ですので、「地震保険」を選ぶ際には「火災保険」の保険料や補償内容のみで判断すれば良いことになります。

「地震保険」の損害認定と保険金 

「地震保険」は実際に発生した費用が支払われるものでなく、損害認定は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階となります。

「火災保険」では実際に発生した費用を求償する形であるため、「地震保険」も同様であると勘違いしている人が多いので注意が必要です。

「地震保険」の損害認定と保険金については以下の記事にまとめていますので、詳細が知りたい方は参照してください。

「地震保険」で保険金が支払われる震度とは? 

「地震保険」は建物の主要構造部に一定割合以上の損害があると認められれば、保険金は支払われます。

基準となる震度は定められておらず、建物の構造や築年数などによって損害認定は変わってきますが、一般論としては過去に震度4以上の地震があった地域の物件であれば、保険金が支払われる可能性はあります。

そのため少しでも気になる部分や、過去に震度4以上の地震を経験している物件を保有しているのであれば、保険会社に連絡をして鑑定を受けることをおすすめします。

地震保険コンサルティングのメリット 

「地震保険」の損害認定はとても厳しく、思うような鑑定結果が得られずに保険金が支払われないというケースは多いです。その際には再鑑定を依頼することができますが、一度専門家が決定した鑑定結果を素人が覆すのは簡単なことではありません。

そのような状況では地震保険コンサルティングを起用するのがお勧めです。専門知識があって経験のある業者が、保険会社の鑑定人と対等にやり取りしてくれるため、保険金が支払われる可能性が高くなります。

私も実際に「一部損」認定された物件で地震保険コンサルティングを依頼したところ、「小半損」に鑑定結果を覆すことに成功しました。

もちろん費用は発生しますが、業者によっては完全成功報酬制で対応してくれますので、自分ではどうにもならないという時には、業者を起用することを検討してみると良いでしょう。保険金が支払われない限り、業者への手数料は発生しません。

⇒【「地震保険代理申請」のメリット・デメリット

まとめ 

「地震保険」の対象や補償内容についてみてきましたが、この記事を見ている人たちは、地震保険の求償を検討している人が多いと思います。

もし「地震保険」の鑑定結果に納得がいかない、「地震保険」で申請できるのかわからず迷っているという人がいれば、私が起用した業者を紹介いたします。

実績があって信頼できる業者ですし、手数料は完全成功報酬制で業界最安値水準となっています。

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